2008年08月25日(月) 21時46分
<障害児「契約制度」>千葉県が第三者機関の設置を検討(毎日新聞)
千葉県は、障害のある子どもの施設利用料について、保護者に原則1割負担させる障害者自立支援法の「契約制度」を適用する際、判断が妥当か検証する第三者機関を設置する方針を決めた。「育成責任を親や施設に委ねるもの」との批判がある契約制度の改善を図るもので、注目される。
県の設置した研究会が25日、09年度からの障害者支援の施策計画づくりを進める作業部会に提言した。提言書は、障害児を「子どもとしての権利」と「障害特性に応じた配慮」が尊重される存在と定義。自立支援法は「(18歳以上の)障害者支援策が中心」で、児童への視点が不十分と指摘した。
そのうえで契約制度か、子どもの生活を公費で保障する「措置制度」のいずれを適用しても、第三者の意見を聴き児童相談所による決定の客観性・透明性を確保するよう提案。契約適用後も、児相や市町村が親子を継続的に支援する体制づくりを求めた。
国は保護者が不在か虐待、精神疾患なら措置にすると定めるが、精神疾患を認めるのは成年後見人がいる保護者に限るなど、適用範囲を制限している。
千葉県はこれまでも「保護者が療養中」など独自に国基準を緩和する5項目の措置要件を設定してきた。日本知的障害者福祉協会の調査によると、知的障害児施設に入所する子のうち契約を適用した子の割合は08年1月現在、全国平均の65%に対し千葉県は44%と低かった。
県障害福祉課は「県としては従来も子どもの実情に即した対応を心がけてきた。判断基準を明確にすることで、今後は子どもにとってより適切な決定を行えるようにしたい」と話している。【夫彰子】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080825-00000109-mai-soci