2008年08月25日(月) 15時33分
「ナンバーワン」表示の怪 お客様って誰、どの地域?(産経新聞)
■消費者9割近く疑いの目 公取委が注意喚起
「お客様満足度第1位」のお客様って誰のこと?「地域実績No1」はどの地域?−。商品やサービスの広告によくみられる「No1」や「第1位」などの表示について公正取引委員会が調査したところ、消費者の9割近くが表示の客観性について疑問を持っていることが、わかった。しかも実態として第1位などの根拠が薄弱な場合も多く、公取委では「こうした表示は消費者がもっとも参考にするデータ。事業者はできるだけ詳細な表示を心がけてほしい」としている。
調査は公取委が消費者モニターに依頼し、「No1表示」をしている商品などを収集し、今年1月にアンケートを実施した。
これによると、No1表示の出典が表示されていない場合、「客観性に疑問」と答えたのが76・6%、「架空の表示を行ったと疑う」が12・5%で、「客観的な調査に基づくと思う」と答えたのは、わずか9・9%しかなかった。
No1表示が多くみられるのは、商品分野で食品(健康食品を含む)▽家電製品▽化粧品−などの順。サービス分野では、学習塾▽住宅関連リフォーム▽住宅建築−などが上位。
具体的にみると、通信販売の化粧品では「お客様満足度〇〇部門No1」という表示がみられた。これは、実際は化粧品業界全体の部門1位ではなく、通信販売の化粧品での1位だったが、こうした詳しい分野の説明は表示されていなかった。
また、学習塾の表示では「地域No1の合格実績」というのがあったが、これも表示の根拠となる地理的範囲を具体的に提示せず、どこの地域でのNo1なのかが明確ではなかった。
調査では、売り上げ実績に関するNo1表示について、消費者の80・2%が「よく参考にする」「時々参考にする」と答えており、No1表示は消費者の購買動向を大きく左右することが明らかになっている。
景品表示法では、商品・サービスの内容や取引条件について、同業他社より著しく優良であったり有利であると誤解させる表示を禁じている。
過去には、テレビCMなどで「着工棟数2年連続日本一」と宣伝した東京の住宅建築会社が、大手を除いた実績で、その表示も小さかったとして公取委から排除命令を受けた事例があった。
公取委は「消費者は初めて買う商品や高額な品物はNo1表示を参考にするだろうし、売り上げ実績からも商品を優良だと思いがち。No1表示は必ずしもすべてを言い表しているものではない」と注意を喚起している。
公取委に指摘を受けたことのある建設業者は「指摘通り、『日本一』の表示をやめた。結果的にそれほどの広告宣伝効果があったとは言えなかった」と話している。
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