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2008年08月21日(木) 16時01分

改正暴対法:伏見のファストフード店長、恐喝組員から820円取り返す /京都毎日新聞

 ◇全国初、改正暴対法を利用
 ◇「組に迷惑かけられない」と応じる
 伏見区のファストフード店で6月、暴力団組員の男が組名を彫った入れ墨を見せつけ商品を奪った恐喝事件で、820円の被害金全額が20日、被害店に返還された。伏見署によると、暴力団組員による被害の賠償を上位団体の代表者に請求できるとした改正暴力団対策法の趣旨を全国で初めて利用したもので、男性店長(39)は「暴力団からの被害を取り返せるというケースを示せたことで、社会正義に貢献できたと思う」と話しているという。
 同署によると、金を返したのは長岡京市今里の組員、赤木聖被告(38)=恐喝罪で起訴。6月28日に同店で商品を受け取る際、右腕の手首に彫った所属する組の代紋や名の入った入れ墨を見せて因縁をつけ、商品を脅し取ったとして、7月9日に同署に逮捕された。
 同署は5月に一部施行された同法の改正部分に注目し、被害の回復を支援。店長が今月19日に被害額の返還を求め、支払わなければ同法に基づき上位団体の代表者に請求すると通知すると、赤木被告は「組には迷惑をかけられないので私が払います」と応じたという。
 これまで組員による恐喝被害は、返還を拒否されたり、組や上位団体の代表者に返還を求める場合も裁判で使用者責任の立証を求められるなど、被害者の負担が大きく、泣き寝入りするケースが多かった。法改正で使用者責任が最初から認められることになり、被害回復がしやすくなったという。

8月21日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080821-00000231-mailo-l26