2008年08月11日(月) 12時09分
船場吉兆元社長らに略式命令 罰金100万円(産経新聞)
廃業した高級料亭「船場吉兆」(大阪市中央区、破産手続き中)による牛肉産地の偽装表示事件で、不正競争防止法違反(原産地の虚偽表示)罪で略式起訴された湯木正徳元社長(75)と長男の喜久郎元取締役(45)について、大阪簡裁はそれぞれ罰金100万円の略式命令を出した。命令は5日付。
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