2008年07月30日(水) 13時47分
<薬事法違反>獣医師に懲役10月の判決 名古屋地裁(毎日新聞)
にがりの主成分の塩化マグネシウムの粉末を「がんに効く」などと効能をうたい、無許可で販売したなどとして、薬事法違反の罪に問われた名古屋市緑区、獣医師、森屋功夫被告(68)に対し、名古屋地裁(寺澤真由美裁判官)は30日、懲役10月、罰金50万円(求刑・懲役1年6月、罰金50万円)を言い渡した。
森屋被告は同粉末を効能をうたって販売したとして、90、98年に薬事法違反の罪で有罪判決を受けている。寺澤裁判官は「何ら自戒することなく、規範意識に相当の問題がある。再犯の恐れもある」と述べた。
判決によると、森屋被告は07年10月、塩化マグネシウムの粉末180グラムを瓶詰めした「機能性食品」1個を「がんや生活習慣病の治療向け」と称し、自宅で1万円で販売。また、自宅に販売目的で470個を貯蔵した。森屋被告は「粉末は食品として販売した。違法性の認識はない」と無罪を主張していたが、寺澤裁判官は医薬品と認定した上で「違法性の認識を有していたのは明らか」と述べた。【式守克史】
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