2008年07月06日(日) 08時00分
【Re:社会部】300日規定は何のため(産経新聞)
民法には「離婚してから300日以内に生まれた子供は前夫の子供と推定する」という規定があります。いわゆる「300日規定」といわれるものです。この規定は無戸籍児を生み出す原因になり、批判の的になっています。
自分の力ではいかんともし難い事情で無戸籍になってしまった子供にとっては決して納得できない規定でしょう。
しかし、ある司法関係者にこんな話を聞きました。
「何であんな規定があるのかというと、子供には扶養義務を負っている父親が必要だから。300日規定がなくなれば、困る子供も結構出てくるのではないか」
父子関係をDNAなど生物学的要素だけで確定するようにしたらどうなるのでしょうか。結婚している父母の間の子供でも、生物学的な父子関係があるとは限らないのです。DNA鑑定で父子関係がないと分かったら、子供は扶養してくれる父親を失うことになります。これは子供の福祉のためには良いことではありません。
日本民法の母体になり、事実婚を認めているフランスやドイツの民法でも、結婚している父母の間の子供の場合は、父子関係を推定する規定を残しているそうです。
300日規定の廃止で困る子供がどれくらいいるかは不明です。しかし、1人でもいる可能性があるのですから、規定を全廃するのは考えものです。(は)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080706-00000048-san-soci