2008年07月05日(土) 08時01分
「本部に仕入値報告義務」 セブンイレブン 加盟店側が逆転勝訴 最高裁(産経新聞)
コンビニエンスストアをフランチャイズシステムで展開する「セブン−イレブン・ジャパン」(本部)の加盟店経営者ら2人が、商品の仕入れ代金などについての報告を本部に求めた訴訟の上告審判決が4日、最高裁第2小法廷であった。古田佑紀裁判長は、本部に報告義務があると判断。経営者の請求を棄却した2審東京高裁判決を破棄し、報告義務の具体的な範囲を審理するため、同高裁に差し戻した。加盟店側に有利な判断となった。
セブンイレブンの商品流通は(1)加盟店が本部に注文(2)本部がデータを集約し仕入れ先に送信(3)仕入れ先が加盟店に配達(4)仕入れ先と本部で代金を決済(5)本部が加盟店から代金を徴収−の流れ。(4)の詳しい内容は、加盟店には分からない仕組みになっている。
古田裁判長は「加盟店経営者が、仕入れ代金の具体的内容を知りたいと考えるのは当然」と指摘。その上で「本部と加盟店との契約書に、加盟店側への報告義務の規定がないからといって、この契約内容では報告義務が認められない理由はない」と結論付けた。
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