2008年06月27日(金) 13時30分
切手みたいなアイツ。「収入印紙」の正体は?(R25)
3万円以上の買物をしたとき領収書に貼ってある収入印紙。見慣れているせいか深く考えたことなかったけど、あれってそもそも何!? さっそく財務省にたずねてみた。まず印紙の定義とは、(1)発行しているのは国で、(2)国にお金を納めるために使われる紙片。さまざまな種類があるが、その中で僕らの生活に最も身近なのが、収入印紙。印紙税の納付に使われる場合と、国に対する手数料を払う場合がある。パスポート申請のときに貼る収入印紙などが、国への手数料だ。では印紙税って、どんなときに払うの?
「印紙税とは、契約書や領収書といった、経済的な目的で交わされた一定の文書にかけられる税金。税率は印紙税法によって定められています」とは、『オカネとウソの論理学』(ライブリー・パブリッシング刊)の著作もある税理士・柳澤賢仁さん。
納税は、定められた金額の収入印紙を郵便局などで購入して、対象となる文書に貼って、自分でハンを押せば完了する。文書が多量の場合などは、税務署に申し込めば事前に申告納税をすることもできる。なぜ経済的な取引にかかわる文書に税金がかけられるかといえば、どうやらその背後に利益があるからで、このような文書を発行するからには、文書の作成者は税金を支払う能力があるのだろう、という考えにもとづいているようだ。
いずれにせよ、印紙税が必要なのは文書に対してのみ。てことは、来年辺りから実用化される手形の電子取引なんかの場合は印紙税はいらないってこと!?
「同じ金額が動く取引でも、口頭契約であれば印紙税は課税されません。同様に電子メールなどでの契約も、プリントアウトして文書にしなければ課税対象外であると、一般的には解釈されています。何をもって文書とするかと考え始めるとちょっと難しいですが、そもそも口頭契約も電子契約も印紙を貼れませんよね」(同)
世の中IT化が進むと、収税方法も変わってくるのかもしれない。
(R25編集部)
※コラムの内容は、フリーマガジンR25から一部抜粋したものです
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