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2008年06月17日(火) 20時57分

広末凉子さんの名誉棄損訴訟、小学館側に120万円賠償命令読売新聞

 週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷つけられたとして、女優の広末涼子さんが、発行元の小学館などに損害賠償などを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。須藤典明裁判長は名誉棄損を認め、小学館側に120万円の賠償を命じた。

 問題となったのは、2007年3月8日発売の同誌記事。広末さんが夫以外の男性と交際しているかのように報じた。判決は記事の真実性については判断せず、「原告は著名な芸能人だが、私的な生活を公開することが公共の利益に貢献するとはいえない」と指摘。広末さんがその後、離婚していることなどから、賠償額を120万円とした。

 小学館広報室の話「判決文を精査して、今後の対応を決めたい」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080617-00000058-yom-soci