大阪市立中学の剣道部顧問の男性教諭(43)による体罰やセクハラ行為で精神的苦痛を受けたとして、元部員の20代の女性3人が市と教諭に計550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。村岡寛裁判長は「性的羞恥(しゅうち)心を侵害する行為で社会通念上許されない」として計100万円を女性らに支払うよう市側に命じた。
教諭は部を全国大会に出場させた実績から「名顧問」とされていた。
判決によると、女性らは約10年前、教諭から竹刀でのどを突かれるなどの体罰を受けた。指導通りにできないと「裸になりきれていない」と言われて服を脱ぐよう示唆され、下着姿の状態で抱きしめられるなどした。
教諭は訴訟で「体罰とされる行為は練習の一環。セクハラもない」と反論。市教委は「判決を読んで対応を検討したい」とコメントした。