2008年05月02日(金) 18時27分
<児童ポルノ>所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金(毎日新聞)
児童買春・児童ポルノ禁止法の見直しを検討している与党の「児童ポルノ禁止法見直しプロジェクトチーム」(座長・森山真弓元法相)は2日、児童ポルノ画像などを個人で集める「単純所持」に対する新たな罰則規定について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とすることで合意した。これで主な改正点の検討はほぼ終えた。月内にも自民、公明両党の手続きを行い、今国会への改正案提出を目指す。
現行法の罰則は、他人に児童ポルノを提供した場合の「提供目的の所持」(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が最も軽い。単純所持はこれよりも軽くし、迷惑メールなどで送り付けられるなど意図せずに所持した場合は科罰の対象外とした。
このほか、法案の付則で、国の今後の課題として、(1)児童ポルノを描写したアニメ、CG(コンピューターグラフィックス)などに関する実態調査と研究(2)インターネット上の児童ポルノサイトに、利用者がアクセスできないようにする「ブロッキング」の研究−−を盛り込むことでも一致した。【堀井恵里子】
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