2008年04月28日(月) 12時04分
【歌織被告に懲役15年】裁判長「相当に同情の余地」…でも「正当化できない」(産経新聞)
東京都渋谷区の外資系金融会社社員、三橋祐輔さん=当時(30)=の切断遺体が見つかった事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた妻の歌織被告(33)に対し、東京地裁の河本雅也裁判長は28日の判決公判で、「殺人に至るまでの経緯において、歌織被告に同情の余地が相当ある」とした。その上で「こうした経緯は犯行を正当化しない」と述べた。
河本裁判長は「同情の余地」として、(1)歌織被告が祐輔さんから継続的にDV(配偶者間暴力)を受けた(2)祐輔さんが離婚に応じなかった−ことを挙げ、「歌織被告は祐輔さんとの生活から逃れられないと思いこんだ。地獄のような夫婦生活を送っていた」と指摘した。
その上で「絶望的な気持ちになり、とっさに殺意を抱いた。短期精神病性障害は責任能力に問題を生じさせるものではないが、犯行の遂行に何らかの影響を与えている」と述べた。
こうした経緯を振り返った上で、祐輔さん殺害、死体損壊・遺棄について「正当化しない」と宣言。「30歳の若さで突如、生命を奪われた無念さは察するに余りある」「(偽メールについて)一人息子の安否を気遣う親の気持ちを踏みにじる卑劣かつ自己中心的な行為」などと断罪した。
■認定した犯罪事実■
歌織被告は平成18年12月12日早朝、東京都渋谷区の自宅マンションで、就寝中の祐輔さんの頭をワインで何度も殴って殺害。14日ころには遺体の首や腹部、両腕をノコギリで切断した。その後、切断した遺体をキャリーケースなどで、東京都新宿区の路上や渋谷区の住宅の敷地、町田市の公園に遺棄した。
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