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2008年04月13日(日) 11時58分

【明日へのセーフティーネット】再生の手がかり(1)パンドラの箱産経新聞

 ◆漂流する制度改革論議

 中央官庁が集まる東京・霞が関の高層ビル会議室。平成19年11月30日、生活保護費の引き下げ反対を訴え、車いすの若者らが「ぼくたちははたらくところはないよ」と書かれたビラを来場者に手渡していた。この日、会議室では厚生労働省の有識者研究会「生活扶助基準に関する検討会」が開かれ、最終報告がまとめられた。

 最終報告は、「現行の生活扶助は、低所得者の実際の生活費より高めになっている」とし、全国消費実態調査などのデータをもとに生活扶助基準の引き下げを容認したともとれる内容だった。この時は、「骨太の方針2006」などで生活扶助基準などの見直しの布石を打ってきた政府は最終報告を根拠に、基準引き下げに踏み切るというのが大方の見方だった。

 しかし、政府・与党は、早々に平成20年度からの大幅な引き下げを見送る方針を固めた。「格差問題」が広がりをみせるなか、生活保護費の引き下げは「弱者切り捨て」と反発を招くことが必至で、与党内に「ねじれ国会という政治状況では政権がもたない」と慎重論が広がったからだ。

 「生活保護はパンドラの箱」と厚労省幹部はいう。国民の最低生活の物差しになっている生活保護の生活扶助基準は、最低賃金や地方税の非課税基準、公立高校の授業料免除基準などと連動している。基準の見直しは、低所得者世帯の生活に直接跳ね返ってくる。それが見直しに手を付けられない要因でもある。

 しかし、今の生活保護制度が貧困対策のほぼすべてを一手に引き受けている点には、疑問の声が多い。「困窮するすべての国民の最低限度の生活の保障と自立助長」を第1条に掲げる生活保護法だが、受給者の高齢化が急速に進み、実際には「入ることも容易ではないが、そこから自立し、出ることも困難」になっているからだ。

 生活保護制度は、昭和25年に現行法が制定されて以来、大幅な改革はない。社会・経済構造が大きく変わるなか、膨れあがった生活保護制度の周辺では、行政側にも受給者側にも、さまざまな矛盾や事件が噴出し、制度自体が深刻な問題を抱え込んでいる。全国の政令市のなかでは突出して生活保護率が高くなっている大阪市の生活保護制度担当部長も「相対的に見て、最低賃金や年金と、生活保護のバランスが崩れているのは確か」と述べる。

 そんななか、全国知事会と全国市長会が設けた有識者研究会「新たなセーフティーネット検討会」が18年10月、生活保護の現場を抱える地方自治体側から抜本改革案を国に提言した。(1)稼働世代に対して最長5年の有期保護制度を創設(2)65歳以上の高齢者対象の生活保障制度を分離(3)ボーダーラインにある低所得者層が生活保護へ移行するのを防止する就労支援制度の創設−が提言の柱だった。

 検討会は、価値観の転換にこだわった。生活保護の根拠になっている憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたっているが、同じ憲法の27条には「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とある。少なくとも稼働可能な世帯には、勤労を尊び、自助自立を尊重する精神に立った就労支援が優先されるべきだという考えに立った。

 生活保護受給者の支援団体からは「5年以上生活保護を受けた人は切り捨てるのか」などと厳しい批判が上がったが、自治体の担当者からは「現場の視点も踏まえた改革案だと思う」と評価する声も聞かれた。なかばタブー視されてきた生活保護の制度改革をめぐる論議に地方側から一石を投じたことは事実といえるだろう。「生活保護だけでは問題は解決しない。労働や教育、年金を含め、国全体としてどうやって正面から貧困対策に取り組むのか。そのあり方を真剣に見直すべき時期だ」。検討会の座長を務めた木村陽子地方財政審議会委員は警鐘を鳴らす。

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