外国人研修・技能実習制度で来日し、熊本県阿蘇市のトマト農家で働いていた22〜31歳の中国人女性3人が9日、農家や窓口機関の県国際農業交流協会、国際研修協力機構に未払い賃金や慰謝料など約1966万円の支払いを求める訴訟を熊本地裁に起こした。
「私たちは農具じゃない!」と書かれた横断幕を持つ原告の中国人実習生ら(右から3人)。縫製工場を相手取り提訴した別の実習生3人も駆けつけた=熊本市京町1丁目の熊本地裁前
訴状によると、3人は06年4月ごろに来日。トマト栽培が仕事と聞かされていたが、イチゴ栽培、精肉や整地の作業などにも従事させられ、複数の同業者の農場などでも働かされたとして、原告側は「二重派遣にあたる」と主張。「過酷な労働を強いられてノイローゼになった」などとして、1人につき慰謝料300万円を求めている。
さらに、時間外労働の時給は1年ごとに350円、400円、450円と上がる内容だったが、620円の県の最低賃金を大きく下回る契約だったため、未払い分の賃金支払いも求めている。 アサヒ・コムトップへ
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