2008年04月03日(木) 15時51分
“優しい” 検察庁へ 容疑者の不満 検事上司が調査(産経新聞)
最高検は3日、取り調べをめぐり、容疑者側から不満が出た場合に担当検察官の上司が調査し、結果を容疑者や弁護人に説明するほか、接見の申し出には迅速に応じることなどを定めた「取り調べ適正確保方策」をまとめた。鹿児島県志布志市で被告12人全員が無罪となった選挙違反事件や富山県氷見市の強姦(ごうかん)冤罪(えんざい)事件を受けた対応で、今月中に周知し、全事件で適用する。
最高検によると、容疑者や弁護人が取り調べに不満を示せば、担当検察官は検事正や次席検事ら上司に報告。各地検などが組織として調べた上で必要な措置を取り、記録にとどめる。
容疑者から接見の希望があった場合、直ちに弁護人に連絡。弁護人が接見を求めれば可能な限り早期に対応し「遅くとも直近の食事か休憩の際に認めるよう配慮する」と明記した。
供述調書の作成方法についても、「独白」形式を、必要に応じて一問一答形式に変え、具体的なやりとりを明確にする。
また、原則として深夜や長時間にわたる取り調べをせず、少なくとも4時間ごとに休憩させるよう努めると規定。事後の争いを避けるため、取り調べ全体の時間や作成した調書の数、休憩時間などを記した「取り調べ状況等報告書」を容疑者に確認させ、署名、押印を求める。
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