消費者金融大手のプロミスは2日、2005〜06年度の2年間の法人税などについて、東京国税局から約47億円の追徴課税を受けたと発表した。08年3月期決算で計上する。
プロミスは、利用者が過去に払いすぎた利息が未返済の元本よりも大きい場合、払いすぎた利息と元本との差額を利用者に返還していた。この際、相殺した元本分は返済されなかったこととして扱い、非課税の貸し倒れとして税務処理した。しかし、東京国税局は貸し倒れには当たらないと指摘した。
消費者金融大手アコムも2007年に同様の追徴課税を受けている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080402-OYT1T00559.htm