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2008年03月27日(木) 16時04分

助成制度悪用:315万円詐欺、懲役2年8月の実刑−−地裁米子支部判決 /鳥取毎日新聞

 ◇「犯行は誠に悪質」
 国などの助成制度を悪用して総額315万7000円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた米子市、自称不動産あっせん業、岡本泰男被告(59)の判決公判が26日、鳥取地裁米子支部で開かれた。三島琢裁判官は「制度の趣旨を悪用し、担当者らの善意を逆手にとっており、犯行は誠に悪質」と述べ、懲役2年8月(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、岡本被告は、女性受刑者(45)=昨年5月、同罪で1年6月の実刑判決が確定=と共謀し、35歳未満の若年者などを雇う企業に対し、試用期間(3カ月)の賃金を助成する国の「トライアル雇用制度」を悪用しようと企てた。06年12月に、米子市のハローワーク米子で、06年9〜11月に若者ら3人を架空の有料介護ホームで雇用したと虚偽申請し、国から奨励金計42万7000円をだまし取った。また、05年12月〜06年3月にも、マッサージ店開業を偽り、県社会福祉協議会から、障害者らへの貸し付け金273万円も詐取していた。
 岡本被告は無罪を主張していたが、三島裁判官は「法律や福祉に関する知識を駆使して犯行を主導している」とし、「社会に及ぼした影響は軽視できず、結果は重大」と述べた。【小島健志】

3月27日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000202-mailo-l31