2008年03月21日(金) 10時31分
光誉実業の収益没収へ=犯罪収益と判断−地上げ弁護士法違反・警視庁(時事通信)
東証2部上場のスルガコーポレーション(横浜市)が所有していたビルの地上げをめぐる弁護士法違反事件で、警視庁組織犯罪対策4課は21日、組織犯罪処罰法に基づき、同社から光誉実業(大阪市)に支払われた地上げ資金の一部を没収する手続きに入る方針を固めた。同課は資金の一部が「犯罪収益」に当たり、新たな犯罪などに使われる恐れがあると判断した。
調べによると、スルガ社は2005年10月ごろ、同社が所有していた秀和紀尾井町TBRビル(東京都千代田区)の立ち退き交渉を光誉実業側に依頼。同社社長朝治博容疑者(59)らは弁護士資格がないのに、入居者約20人と交渉をした疑いが持たれている。
スルガ社は依頼の際、地上げ資金として約42億円を提供。入居者に支払った立ち退き料や経費を除く十億円以上が光誉実業の収入となったとみられるが、一部は現金で引き下ろされ、行方が分からなくなっている。
没収手続きが始まれば、光誉実業の預金口座などは凍結され、財産を勝手に処分することができなくなる。06年の同法改正で、犯罪収益は有罪判決確定後、国が没収、追徴できるようになった。
【関連記事】
スルガコーポ社長に中副会長=副社長に元警察庁局長の黒沢専務
【関連記事】
立ち退き依頼は計7物件=スルガ社側、一部自ら交渉-地上げ弁護士法違反・警視庁
【関連記事】
スルガ社幹部「ビル売った」=別物件でも所有権移転仮装か-地上げ弁護士法違反
【関連記事】
スルガコーポが150億円提供=光誉実業側の収入数十億か-5物件の「地上げ資金」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080321-00000047-jij-soci