指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、全国の被害者ら176人が、ヤミ金融グループの最高責任者だった梶山進受刑者(58)に損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。
鹿子木康裁判長は「梶山受刑者は部下に違法な取り立てを指示し、その金を上納させた」と述べ、被害が認められた157人分について計約2億9100万円の賠償を命じた。
判決によると、同グループのヤミ金融店舗は、多重債務者らに短期の貸し付けを繰り返し、出資法の上限金利を数百倍も上回る利率で取り立てを行っていた。
判決は「グループによる貸し付けは違法なもので、グループ側は元本の返還も求めることはできない」として、元本と利息を合わせた返済額全額を損害と認定した。
ヤミ金融被害対策弁護団は「今回のような大規模な訴訟で、元本も損害と認められたのは画期的」としている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080307-OYT1T00668.htm?from=navr