交際していた男性が住むマンションの玄関ドアを壊したとして、器物損壊罪に問われたタレント小桜セレナ被告(38)の控訴審判決で東京高裁は3日、懲役1年2月、執行猶予3年とした1審判決を破棄、無罪を言い渡した。
「け破られたドアの穴から被告が入ってきた」という住民の目撃証言の信用性が争われたが、原田国男裁判長は、穴は縦約72センチ、横約24センチだったとして「被告は胸囲101センチ、胸板29センチで穴をくぐり抜けられない」と信用性を否定。「犯人とするには合理的疑いが残る」と述べた。
判決によると、小桜被告は2006年11月18日朝、東京都港区西麻布のマンション1階にある男性方を訪れた際、木製玄関ドアの中央部分をけ破ったとして起訴された。被告は先に部屋にいた別の女性ともみ合いになり、その後、男性が帰宅。隣室の住民の通報で警察官が駆けつけ、ドアの破損を確認した。