【ロサンゼルス26日共同】米ロサンゼルスで一九八一年に起きた銃撃事件で、ロサンゼルス郡検察当局は二十六日、元会社社長、三浦和義容疑者(60)の米本土移送後の保釈はあり得ず、既に得られている証拠で立証は十分に可能との見解を明らかにした。広報担当のサンディ・ギボンズ氏が共同通信との会見で述べた。
ギボンズ氏は直接的には捜査に関与していないとみられるが、郡検察の公式な見解を示す立場にある。
同氏は日本の検察も三浦元社長を起訴する段階で十分な証拠があったはずだと指摘。実行犯が特定できなくても殺人を共謀し実行のために何らかの行為を起こせば成立する共謀罪をめぐる日米の法体系の違いが、無罪判決につながったとの考え方を表明した。
【写真説明】サイパンの裁判所で法廷に向かう三浦和義容疑者(共同)