2008年02月27日(水) 14時35分
迷惑メール、広告主に懲役刑や罰金を新設…特商法改正案(読売新聞)
経済産業省は迷惑メールの広告主に対して、懲役刑や罰金などの刑事罰を新設する。
最大で懲役1年、罰金200万円を科すことが柱で、経産省は3月上旬に特定商取引法(特商法)の改正案を通常国会に提出して、年内の施行を目指す。
総務省の特定電子メール送信適正化法の改正案はメール送信業者に対する罰金の上限を3000万円に引き上げることを決めている。メールを実際に送信した業者だけでなく、広告主に対しても罰則の網を広げることで、迷惑メール対策を強化する効果が期待できる。
改正案は、同意を得ていない送り先への広告・宣伝メールの送信を、原則として禁じる。また、広告主には同意を得たことを示す記録を作成、保存することを義務づける。また、広告主を摘発しやすくするため、金融機関などの取引先に対して、広告主の業務や財産に関する資料の提出を命令できることも盛り込んだ。これら資料の提出を拒否した場合にも罰金を科す。
現行法では「未承諾広告※」と表示すれば、広告メールを送ることができた。経産省の調べでは、この表示義務に従っているメールは1%未満で、規制が骨抜きとなっていた。迷惑メールは消費者からの申し立てがあったものだけで、毎月8〜10万件に達しており、対策の抜本的強化が求められていた。
ただ、違法な迷惑メールの広告主を特定するには膨大な作業が必要だ。人手が限られている中で、法律の施行による迷惑メールの抑止効果がどこまであるか疑問視する声もある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000029-yom-bus_all