共働きの家庭の児童らが放課後を過ごす学童保育所の入所契約で、保護者側が不利な内容の誓約書を提出させられていることが、国民生活センターの調べで分かった。子どもに事故が起きた時の事業者の免責などだ。子どものけがや事故は年間1万件近く起きており、「消費者契約法上も問題がある」と指摘している。
センターは昨年8〜9月、全国の学童保育所1452カ所を対象に調査した。社会福祉法によると、契約成立時には契約書面の交付を義務づけている。
だが、センターに回答を寄せた40カ所のうち10カ所が、「保育活動中の事故・災害などによって被害を受けた場合は事業者の責任を一切問わない」「いったん、お支払い頂いた料金は、理由のいかんを問わず返金いたしません」など、保護者に不利な誓約書や承諾書を提出させていた。
センターによると、事故の免責や保育料金返還の免除など、保護者に一方的に不利な規定を契約の条件とするのは、消費者契約法違反の疑いがあるという。
また、保護者と事業者の権利義務関係を明確にした契約書を交付した施設は15.9%しかなかったという。 アサヒ・コムトップへ