インターネット掲示板「2ちゃんねる」の書き込みで名誉を傷つけられたとして、情報処理サービス会社社長が管理運営者の西村博之さんに対し、200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、80万円の支払いと書き込みの削除を命じた。
山崎勉裁判長は、書き込みが原告への中傷で名誉棄損に当たると認定。「西村さんは遅くとも訴状送達時点で内容を知り、削除義務が生じたのに怠った」と指摘した。
掲示板の項目に原告の名前などを使わせないよう求めた請求については「常に原告を指すとは限らず、表現行為への過度の規制」として退けた。
判決によると、原告の会社社長は2006年7月、2ちゃんねるで「頭と心の病気」などと名指しで書き込まれた。社長は2ちゃんねるの商業化を担当するなど、西村さんとともに運営に関与していたという。