福岡市は、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の福岡県本部がある建物と土地に認めてきた固定資産税などの免除措置について、今年度分から全額課税する方針を固めた。近く総連側に伝える。「熊本朝鮮会館」(熊本市)に対する減免措置を違法とした昨年11月の最高裁判決を受けた措置という。
福岡市税務部によると、同市博多区下呉服町の朝鮮会館(敷地面積約350平方メートル)が固定資産税と都市計画税の課税対象になる。公民館などと同様に公益性のある施設として、85年度から全額免除してきた。
市は週内にも減免措置申請を却下する通知を総連側に手渡す。総連側は60日以内に不服を申し立てることができる。
総連施設の公益性を巡っては、福岡高裁が06年に「(総連の活動が)我が国社会一般の利益のために行われているものではない」と、減免措置をしてきた熊本市に課税するよう命じ、最高裁も同様の決定を下している。 アサヒ・コムトップへ
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