農林水産省は13日、全国81カ所の中央卸売市場長や卸売業者の業界団体に対し、出荷業者が生鮮食品の原産地を表示しない場合、卸売市場法に基づいて卸売業者が出荷業者からの受託を拒否できる、との見解を通知した。同法には、正当な理由がない限り卸売業者は受託を拒めない規定があり、「産地偽装などが発覚した業者の受託を拒めるのか、法解釈があいまい」と指摘されていた。
同省は生鮮食品の出荷を拒否できる具体例として、容器包装や送り状に原産地が記載されていない▽原産地が疑わしく、業者に証明書類を求めても提示がない▽業者が日本農林規格(JAS)法に違反し、改善を指示されている——などを挙げている。生鮮食品はJAS法で原産地の表示が義務づけられている。 アサヒ・コムトップへ
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