大分県別府市の50代の女性が、生活保護の受給開始時に辞退届の提出を事実上強要され、約1カ月半後に保護を打ち切られたのは違法だとして、別府市を相手に受給できなかった生活保護費など計約180万円を求める訴えを2月1日、大分地裁に起こす。
訴状によると、女性は中学生の子ども2人と3人暮らし。2006年10月に生活保護が認められた際、市社会福祉課から「12月1日までの短期という条件で保護が認められた。辞退届を書かないとお金が出るか分からない」と説明を受け、その場で辞退届に署名させられた。そのため、12月1日付で保護を打ち切られ、再び保護を受けるまでの約10カ月間、最低生活費を大幅に下回る生活を余儀なくされた。
別府市は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。