上小阿仁村は26日、農業委員会の事務担当として委員から集めた積立金や新聞購読料など計約45万円を着服していたとして、住民福祉課の武石鐘次主事(29)を25日付で懲戒免職としたと発表した。着服した金は22日までに全額返済し、村では刑事告訴しない方針。
村によると、武石主事は採用された2002年4月から昨年6月まで産業建設課に在籍し、農業委員会の事務を担当、通帳と印鑑を管理していた。
人事異動で07年7月に住民福祉課に移った後も、農業委員会の通帳と印鑑を管理し続けていた。06年4月〜07年8月にかけて新聞購読料7万2600円、研修や懇親会に使う積立金28万円を口座に入金しなかった。また、口座から10万円を勝手に払い出し、合わせて45万2600円を着服した。着服した金は、クレジットカードの返済に充てていたという。
村では監督責任として、小林宏晨村長、鈴木健作副村長、当時、産業建設課長だった萩野謙一議会事務局長の3人をそれぞれ減給10分の1(1か月)とした。小林村長は「村の公金かどうか、あるいは金額の大小にかかわらず、ずさんな管理が判明し、村民に言い訳が立たない」と陳謝した。
この問題を受け、村は各種団体の通帳を管理する職員に対し、異動後の引き継ぎや通帳の内容を改めて確認させ、金銭の管理を徹底させる。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20080126-OYT8T00753.htm