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2008年01月23日(水) 16時31分

武富士元会長長男が逆転敗訴=「生活本拠は日本」認定−贈与税課税訴訟・東京高裁時事通信

 消費者金融大手「武富士」の武井保雄元会長(故人)夫妻から贈与された株式について、元専務で長男の俊樹氏(42)が国を相手に贈与税など約1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は「俊樹氏の生活の本拠は日本にあった」と述べ、課税を認めなかった一審東京地裁判決を取り消し、俊樹氏の訴えを退けた。同氏は上告する方針。
 同氏は贈与のあった1999年当時の税法に基づき、香港に住んでいたことを理由に贈与税の支払い義務はないと主張していた。
 柳田裁判長は、俊樹氏が97年6月から2000年12月までの3年半のうち、6割以上を香港で暮らしていたと認めた。しかし、出国は課税回避が目的で、国内の滞在日数が多くならないよう調整していたと指摘。「滞在日数を形式的に比較して住所を判断するのは相当でない」と述べた。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080123-00000099-jij-soci