2008年01月19日(土) 11時04分
不審はがきに要注意 「中央菅財センター」装う(中日新聞)
【三重県】「中央菅財センター」を名乗り、連絡を取るよう求める不審なはがきが2007年12月から県内の家庭に相次いで届けられ、県消費生活センターに相談が寄せられている。県消費生活センターでは「実在しない機関を装った架空請求」とみて注意を呼び掛けている。
はがきは「裁判通達書」と題し、「債権回収に関して裁判所に提訴したので、裁判取り下げ期日までに本人から連絡がほしい」とする内容。「連絡がない場合は、本書を勤務先などに郵送する」とも書かれている。連絡した場合には個人情報を聞き出し、さまざまな名目で金を請求するとみられる。
名称が財産を管理するという意味の「管財」でなかったり、民事裁判を起こしたとしているのに、刑事裁判の「起訴状」と書いてあったりと、内容はずさん。群馬県や滋賀県などでも同様のはがきが届いたとの報告があり、何者かが全国に無差別に送り付けているとみられる。
県消費生活センターによると、はがきや封書を使った同じような手口の架空請求の相談は04年以後、毎月20−80件あったのが、07年12月には160件と急増。今年1月になってからも相談が相次いでいるという。
同センターでは「はがきが届いても絶対に連絡しないで、警察や県消費生活センターなどに相談してほしい」としている。
問い合わせは県消費生活センター=電059(228)2212=へ。
(土屋晴康)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080119-00000005-cnc-l24