利息制限法の上限金利(年15−20%)を超える過払い金返還請求訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は18日、消費者金融との間で借り入れと返済を繰り返す取引をいったん終えた後で再契約した場合、最初の契約での過払い分を、2回目の契約の返済に充てられるかについて「特段の事情がない限り充当できない」と、借り手側に不利となる判断を示した。
充当を認めた名古屋高裁判決を破棄、「特段の事情」の有無を審理するよう高裁に差し戻した。
今井功裁判長は(1)2つの取引条件の差異や再契約までの期間(2)最初の取引終了後、契約書の返還の有無(3)取引間の勧誘状況−などを検討し、実質的に1つの取引と見なせれば「特段の事情」に当たるとの解釈を示した。