旧防衛庁へのジェット燃料など石油製品納入をめぐる談合事件で、公正取引委員会は18日までに、排除勧告を受け入れずに争っている石油元売り大手3社に対し、独禁法に基づき総額約44億8000万円の課徴金納付を命じた。
内訳は新日本石油約21億5000万円、コスモ石油約17億5000万円、昭和シェル石油約5億7000万円。公取委によると、3社は旧防衛庁が1995−98年に発注したジェット燃料や軽油などの納入で他の8社と談合し、受注予定者や価格を決めていた。
公取委は99年、独禁法違反で全11社に排除勧告し、受け入れた8社に総額約20億円の課徴金納付を命令。新日石など3社は受け入れずに審判で争い、談合を認定した昨年2月の公取委の審決も不服として東京高裁に審決取り消し訴訟を起こしている。