栃木県さくら市の主婦小林はるみさん=当時(41)=を、保険金目的で夫らと共謀し殺害したとして、殺人罪などに問われた会社員野沢正人被告(28)の判決公判で宇都宮地裁は17日、懲役17年(求刑懲役20年)を言い渡した。
判決理由で池本寿美子裁判長は「尊い人命を犠牲にして金銭を不当に得ようという動機に酌量の余地はない」と指摘。ほう助犯とする弁護側の主張を「首を絞める以外の全過程に参加し、共同正犯の罪責を負うことは明らか」として退けた。
判決によると、野沢被告は夫小林広・元社長=自殺、当時(58)=と土木作業員郡司喜一被告(63)=殺人罪で懲役20年求刑=と共謀。さくら市の小林元社長の会社事務所で昨年2月27日夜、野沢被告がはるみさんの足を押さえ、郡司被告が犬の散歩用のひもで首を絞めて殺害。首つり自殺に見せ掛ける偽装工作をした。