飲酒運転で同乗者2人を死亡させたとして危険運転致死罪などに問われた住所不定、無職鎌井浩希被告(26)の判決で、松山地裁は17日、業務上過失致死罪を適用、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。
福岡市で3幼児が死亡した飲酒追突事故の判決でも、危険運転罪の成立が否定されたばかり。
検察側は事故直前の速度を約100キロとしていたが、判決理由で村越一浩裁判長は、自動車会社の鑑定などから約80キロと認定。「危険な運転をしていた形跡はなく、制御困難だったとは認めがたい」と危険運転罪の成立を認めなかった。
その上で、業務上過失致死罪を適用。呼気1リットル中0・33ミリグラムで制限速度を30キロオーバーしていたことに触れ、「悪質で厳しい非難に値する」と指摘。一方「同乗者も被告と長時間飲酒しており、飲酒運転と知っていた」と述べた。
検察側は昨年10月、地裁の勧告に従い、予備的訴因として業務上過失致死罪を追加していた。