金融庁は12日、2007年9月施行の金融商品取引法(金商法)で新たに登録・届け出制を導入した投資ファンド業者について、月内にも業者名をホームページ上で公表する方針を明らかにした。
一般の投資家が簡単に照会できるようにして、無登録業者をあぶり出し、不正防止や問題の早期発見につなげる。
金商法は、一般投資家が50人以上出資するいわゆる「アマチュア向けファンド」の業者は登録制とし、名称、所在地、役員の適格性証明書類などの提出を義務付けている。登録期限は3月29日で、昨年末までに2業者が登録し、今後さらに約80業者が登録する見込みだ。
また、一般投資家の出資者が49人以下で機関投資家が中心の「プロ向けファンド」の業者は、名称、所在地などの届け出を義務付けられており、2007年末の期限までに3869業者が届け出た。
金融庁はこれら約4000の業者名や所在地をホームページ上で公表する。
金融庁が業者名などの開示で効果を期待しているのは、未登録の「ヤミ業者」の活動や、プロ向けの届け出しかしていない業者が、多数の一般投資家から出資を募る不正行為を防ぐことだ。耳慣れない業者から勧誘を受けた一般の投資家は、金融庁のホームページを見れば、登録業者であるかないかを確認できる。
高利回りを目指す投資ファンドに出資する投資家は国内でも増えているが、07年に発覚したエビ養殖投資を偽った「ワールドオーシャンファーム」の詐欺事件など不正の被害も絶えない。金融庁は「無登録ファンドは詐欺的商法の可能性が高い。投資を勧誘されたら、金融庁に相談してほしい」と呼びかけている。
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