来年5月までに始まる裁判員制度に関連し政府は11日、裁判員を辞退できる理由として「重大な不利益」など6項目を定めた政令を閣議決定した。近く公布される。
法務省は昨年10月に政令案を公表し一般から意見を募集。修正の必要はないと判断し、原案通りとした。
2004年に成立した裁判員法は、裁判員になることや選任手続きを辞退できる理由として「重い疾病や傷害」「処理しないと著しい損害が出る重要な用務」などを定め、それ以外の「やむを得ない理由」を別に政令で定めるとしていた。
閣議決定された政令は、辞退理由として「妊娠中または出産直後」「配偶者らの入退院への付き添い」など具体的な5項目のほか、包括的項目として「自己または第3者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じること」を定めている。