2008年01月10日(木) 11時15分
世田谷古新聞持ち去り訴訟 控訴審は全員有罪に(産経新聞)
東京都世田谷区のごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者の被告の男(54の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。須田●(=賢の又が忠)裁判長は1審東京簡裁の無罪判決を破棄、求刑通り罰金20万円を言い渡した。
古新聞持ち去りをめぐっては計12人が起訴され、1審で7人に無罪が言い渡されていた。今回の判決で全員の控訴審判決が出そろい、12人全員が有罪となった。
1審判決は、区条例が「所定の場所」からの区指定業者以外の収集を禁じていることについて「所定の場所がどこを指すのかあいまい」と条例の欠陥を指摘、古新聞を持ち去っても条例違反に当たらないとした。
これに対し、須田裁判長は「条例の『所定の場所』が、ごみ集積場を指すことは疑いの余地はなく、通常の判断能力で簡単に理解できる」と述べた。
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