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2008年01月10日(木) 17時01分

フィッシング詐欺:他人IDで不正アクセス 被告、起訴事実認める−−初公判 /京都毎日新聞

 「ヤフー」の運営会社のサーバーに不正アクセスしたとして不正アクセス禁止法違反罪に問われた福岡県の無職、松永博幸被告(32)の初公判が9日、京都地裁(三輪篤志裁判官)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側は他人のIDとパスワードをファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」で入手したことを明らかにし、「豊富なパソコン知識を悪用した」として懲役1年を求刑した。
 起訴状によると、被告は07年1月、女性のIDなどを入力して不正にアクセスした。
 検察側の冒頭陳述によると、被告はソフトウェア開発会社で勤務経験があり、他人のID売却で金を稼ぐことを計画。ウィニーで他人のパソコンの個人情報を流出させる手口でIDなどを入手し、使用可能か確認するため不正アクセスした。
 被告は弁護側の質問で「勤務先の上司にフィッシングサイト作成を頼まれ、他人のID入手の手口も知った。借金返済に困って個人で実行し、1件で2万円を得た。IDだけで顔が見えない相手の被害に想像が至らなかった」などと釈明した。
 情状証人として出廷した母親は「体を使った仕事を」と訴え、検察官も「知識や技術を犯罪防止に役立てるべきだ。今後の身の振り方の参考にして」などと更生を求めた。【太田裕之】

1月10日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000304-mailo-l26