東京都世田谷区長の中止命令に従わず、ごみ集積場から古新聞を持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた都内の古紙回収業者(54)の控訴審判決で東京高裁(須田賢裁判長)は10日、1審の無罪判決を破棄、求刑通り罰金20万円の判決を言い渡した。
一連の持ち去り事件では計12人が起訴され、1審東京簡裁では7人が無罪。しかし高裁は既に、うち6人を逆転有罪とし、1審有罪の5人の控訴を棄却。今回の判決で、12人全員が2審では罰金刑となった。
昨年3月の簡裁判決はごみ集積所の場所を特定する条例の規定について「刑罰法令に必要な明確性に欠けており、憲法に違反する」と指摘、無罪と判断していた。
判決によると、業者は2004年3月、世田谷区の指定業者ではないのに区内のごみ集積場から古新聞を収集。区長から中止命令を受けたが、同8月にも古新聞を持ち去った。