2007年12月26日(水) 21時30分
警察官の取り調べメモも公文書、最高裁が開示命令(読売新聞)
警察官が取り調べ段階で備忘録として記録したメモまで弁護側に証拠開示しなければならないかどうかが争われた裁判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は「警察官が取り調べの経過などを記録し、捜査機関で保管している文書は、個人的メモの域を超えた公文書で、開示の対象となり得る」との初判断を示し、検察側の抗告を棄却する決定をした。
決定は25日付。検察側に警察官のメモの開示を命じた東京高裁決定が確定した。
検察が手持ち証拠として保管していない警察段階の取り調べメモにまで証拠開示の対象を拡大した最高裁決定は、今後の捜査・公判にも影響を与えそうだ。
取り調べメモの開示は、偽造通貨行使の罪に問われ、東京地裁で公判中の男性被告(59)の弁護側が求めた。被告は捜査段階で容疑を認める調書に署名したが、公判では「警察官に自白を強要された」などと無罪を主張している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071226-00000015-yom-soci