2007年12月26日(水) 18時04分
警察官メモは開示対象 最高裁が初判断(産経新聞)
検察官の手持ち証拠にない警察官の取り調べメモが、公判前整理手続きや期日間整理手続きが適用された場合に証拠開示の対象になるかが争われた特別抗告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は「証拠開示の対象になり得る」との初判断を示し、検察側の特別抗告を棄却した。開示を命じた2審東京高裁決定が確定した。決定は25日付で5人の裁判官の全員一致。
取り調べ情状を記載した警察官のメモは、警察が検察に事件を送致する際の書類には含まれず、これまでは開示の対象外だった。今回の決定は、供述調書の信用性・任意性が争われた際の争点整理の充実につながるとみられる。
第3小法廷は「公判前整理手続き、期日間整理手続きでの証拠開示制度は、争点整理と証拠調べを有効に行うためのもの」と指摘。その上で、「この趣旨からすれば、開示の対象は検察官が保管している証拠に限られない。捜査の過程で作成・入手した書面で、検察官が簡単に入手できるものも含まれる」と判断した。
争点になった警察官の取り調べメモは、国家公安員会規則の「犯罪捜査規範」で作成・保管が義務付けられていることから「捜査関係の公文書ということができる」と述べ、開示対象になると結論付けた。
検察側は「メモは他人に見せることを想定していない」などと主張していた。
この裁判は、偽造通貨行使の罪で起訴された被告の男(59)の期日間整理手続きで、弁護側が警察官の取り調べで脅迫、誘導があったことを立証するために、取り調べの際に記載するメモなどの開示を求めたもの。
1審東京地裁は、メモは検察官の手持ち証拠にないとして、弁護側の請求を棄却。しかし、2審は開示を命じ、検察側が特別抗告していた。
これまでの判例では、広島高裁、名古屋高裁が「開示の対象は検察官の手持ち証拠」と判断していた。
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