2007年12月18日(火) 15時14分
「ダウンロード違法化」不可避に(ITmediaニュース)
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
【拡大画像】 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化することで、悪意のない一般ユーザーが潜在的な“犯罪者”とされる。現行法のままアップロードを取り締まれば十分なはず」などと主張してきた。
議論の経過をまとめた「中間整理」は権利者側の意見に重点が置かれており、「違法サイトからのダウンロードは違法化すべき、という意見が大勢となった」などとが書かれていた。中間整理には、パブリックコメントが約7500件と「これまでにないほど多く」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)寄せられ、そのうち半数以上が、「ダウンロード違法化」に対する反対意見を盛り込んだ、ネット上のひな型(MIAUが提案したもの)を活用したものだった。
文化庁の川瀬室長は「パブリックコメントなどでの反対意見を踏まえた上でも、違法複製物からの複製は30条の適用除外とするのは不可避」と話す。「いわゆる『違法着うた』や、ファイル交換ソフトを使った違法複製物のダウンロードなどによる『フリーライド』(ただ乗り)で、正規品への流通に影響が出ているのは事実。国際情勢から見ても、適用除外すべきだろう」