利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の女性(62)が過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を出していたことがわかった。過払い金は不当利得に当たるとして、顧客への返還が全国の地裁で認められているが、損害賠償の対象として認めた判決は例がないという。
不当利得の請求権は10年で時効が成立するため、過払いが発覚しても完済から10年以上たった場合は提訴できない。しかし、損害賠償の時効は被害を知った時点から3年となる。専門家は「被害者救済の新たな道を開く判決」と話す。
判決によると、女性は81年ごろ、プロミスから50万円を借り、90年9月までに計145万円を返済した。06年6月、約79万円が過払い金と知り、不当利得返還と損害賠償の2通りの請求理由で昨年11月、洲本簡裁に提訴。請求は棄却され、神戸地裁に控訴した。
今年11月13日の地裁控訴審判決は、不当利得返還請求権については「時効で消滅した」と判断。一方で、「過払い金を受け取ることは債務者の無知に乗じた違法な行為」とし、その全額と利息の計約91万円を損害賠償として支払うようプロミスに命じた。判決は確定しており、過払い分が返還されることになる。
プロミス広報部は「判決に納得はしていないが、上告して勝訴できるのに十分な準備の時間がなかった。今後、同様の判決が出れば対応する」とのコメントを出した。