旧日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁工事をめぐる談合事件で、独禁法違反と背任の罪に問われた旧公団の元理事金子恒夫被告(60)に、東京高裁(高橋省吾裁判長)は7日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
金子被告は、元副総裁内田道雄被告(63)=公判中=らとの共謀を否定、無罪を主張していた。
一連の事件では計12人と26社が起訴され、発注者側の金子、内田両被告を除き、有罪判決が確定している。
検察側は、元公団理事の神田創造元横河ブリッジ顧問(73)=有罪確定=から受注予定社の配分表を受け取り、談合に承認を与えるなど「不可欠の役割を果たした」と、“官製談合”の構図を指摘していた。