除霊すると言って女性に乱暴やわいせつな行為をしたとして、準強姦や準強制わいせつなどの罪に問われた自称祈祷師の森川展成被告(63)に大阪地裁は6日、求刑通り懲役20年の判決を言い渡した。
判決理由で並木正男裁判長は「被害者らの心理を巧みに操った卑劣な犯行。単なるわいせつ行為だったと知った被害者の精神的苦痛は重い」と指摘した。
判決によると、森川被告は堺市の自宅で、2001年4月から04年8月にかけ、家庭問題などで悩んでいた4人の女性に「霊が付いている」「印を組む」と言って抵抗できなくし、乱暴やわいせつ行為をしたほか、未成年にもわいせつ行為をしたり、けがを負わせたりした。
大阪地検堺支部が03年12月に嫌疑不十分で不起訴としたが、堺検察審査会の不起訴不当の議決を受け、大阪地検が昨年3月に起訴。森川被告は無罪を主張していた。