訪問販売などのルールを定めた特定商取引法(特商法)の改正案の骨格が27日、固まった。法律の抜け穴を突いたり、高齢者らを強引に勧誘したりする最近の悪質商法の実態を踏まえ、規制を強める。29日には割賦販売法改正案の概要もまとまる。経済産業省は来年の通常国会に両法の改正案を提出する予定で、悪質商法対策が前進する。
特商法の見直しでは、まず原則として全商品を対象にし、契約から一定期間なら解約できる「クーリングオフ」を可能にする。新手の悪質商法が現れる度に規制が後追いしている現状を改めるためだ。
ただし、金融商品など別の法律で消費者保護のルールが整っている商品・サービスは対象から除く。生鮮食料品は除外されずに規制対象になるが、クーリングオフはできない。
訪問販売で必要以上のものを売り付ける「過量販売」に対しては、消費者が解約できる権利を新設する。「次々販売」を抑える狙いだ。
また、同省は個人への罰則を強化する。現行の最高量刑「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」を「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へと引き上げる方向で調整している。