拳銃や短機関銃などを所持していたとして銃刀法違反などの罪に問われた被告が、テレビ朝日の報道で名誉を傷つけられたとして、同社などに損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。
松井英隆裁判長は、報道内容の一部について名誉棄損を認め、同社側に50万円の賠償を命じた。
訴えていたのは、神戸地裁で公判中の和田晃三被告(48)。判決によると、テレビ朝日は2004年10月11日の「報道ステーション」で、和田被告が銃を分解して米国から密輸し、国内で1000人に密売したなどと報じた。
判決は、密輸の事実は認めたが、「密売の相手先が1000人に達するとは認められない」と述べた。
テレビ朝日広報部の話「判決内容をよく見た上で対応を検討したい」