2007年10月27日(土) 22時12分
NOVA商法 解約金の支払いを受講生に押しつけ(産経新聞)
大阪地裁に会社更生法を申請し、保全命令を受けた英会話大手、NOVA(大阪市)の経営破綻(はたん)で、解約金の支払いを受講生に押しつけようとしていたケースがあることが27日、分かった。解約した元受講生への払戻金など消費者への債権は、税金や未払い賃金より優先順位が低いため、多くの受講者や解約者が今後の事態の行方を見守っており、「NOVA商法」の責任追及と被害者の救済が求められている。
小人数制レッスン600回分に相当する600ポイントを購入すると、1回あたりのレッスン料は1200円になるというのが、NOVAが「単価1200円から」と、パンフレットなどに記していた目玉プランだ。
兵庫県尼崎市に住む会社員の女性(38)は平成16年10月、このプランで受講を申し込み、約79万円のローンを組んだが、経済産業省がNOVAに一部業務停止処分を命じた今年6月、同社への不信感から解約を求めた。
だが、何度も内容証明を送り、やっとNOVAが提示したのは約45万円。本来、女性が利用したローン会社とNOVAの間で「利用者でなくNOVA側が負担する」と決まっていた解約手数料約15万円が、返金額から不当に差し引かれていた。女性は最終的に弁護士を介して8月末、ようやくNOVAから正当な金額の返金を得たという。
元社員によると、女性が購入した1レッスン1200円のプランは、「普通では利益が出る構造ではなかった」という。元社員は「同社が利益を得られたのは、期限までに受講できないポイントが必ず何%かは発生するからだ」と証言する。
同社は、購入時より安い金額で余剰ポイントを換金していたが、元社員は、以前は「解約者への“罰金”的意味合いと考え、不当とは思わなかった」という。
解約金を得られた尼崎市の女性は、体験談や弁護士からのアドバイスを自身のブログで紹介している。このサイトには7月以降、返金を求める数百件もの相談メールが届いているが、これによると「NOVAは6月半ば以降の解約者には、ほとんど返金していない」という。
【関連記事】
・
「研修たった3日」 NOVAの功罪検証
・
NOVA被害者の会 結成へ協議
・
英豪大使館などが講師支援 NOVA問題で異例の措置
・
型破りアイデアマン転落 NOVA創業者の猿橋氏
・
NOVA受講生 どうなるQ&A
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071027-00000937-san-soci