兵庫県芦屋市は19日、消費者金融プロミスを相手取り、同市で税金を滞納している男性(49)が、過去に利息制限法の上限金利(年15〜20%)を超える利息を払った「過払い金」約31万円を市に渡すよう求める訴訟を西宮簡裁に起こした。市は回収した過払い金を納税に充てる狙い。地方公共団体による同様の訴えは、9月に茨城租税債権管理機構が起こしている。
市によると、男性は妻(55)とともに97年以降、市民税や固定資産税などを計約163万円滞納。市が調べたところ、夫婦は多重債務者で、05年1月から06年7月にかけてプロミスに返済した31万円は「過払い金」だった。
ほかにも4社に計約380万円の過払い金があることが判明し、不当利得返還請求権を市が差し押さえて5社に請求したところ、3社が計約125万円の返還に応じたが、プロミスは応じなかった。残る1社とは交渉中という。
貸金業者の多くは利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利(年29.2%)の間の「グレーゾーン金利」で収益を上げてきたが、昨年1月に最高裁がグレーゾーン金利を事実上無効と判断。利用者が返還を求めれば応じる貸金業者が増えた。
プロミス広報部は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
http://www.asahi.com/national/update/1019/OSK200710190016.html