東京弁護士会は16日、同会所属の長谷川豊司弁護士(44)を、11日付で業務停止2月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、長谷川弁護士は、国選弁護人を務めた被告との接見を無断でキャンセルしたり、被告が望んだ証人に連絡もとらないまま放置したりした。さらに、昨年1月の判決予定日に公判を無断欠席した。
同会は「弁護士の品位を失うべき非行に当たる」としている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071016ic25.htm